2025年12月23日、国民民主党の岡野純子衆議院議員(千葉5区選出)が、公職選挙法違反の疑いで千葉県警から書類送検されたというニュースが報じられました。
「書類送検」という言葉にはインパクトがありますが、具体的にどのような違反だったのでしょうか。また、すでに告発が取り下げられているのになぜ送検されたのか、議員辞職の可能性はあるのか。事実関係を整理して解説します。
何が起きたのか(時系列まとめ)
今回の件は、岡野議員自身の選挙(衆院選)ではなく、応援に入った「2025年7月の参議院選挙」での出来事が対象です。
- 2025年7月(参院選期間中):岡野議員が千葉県内で、同党の選挙区候補者の応援演説を行った。
- 違反の内容:その際、本来使用すべき「選挙区候補用の標旗(旗)」ではなく、「比例代表候補用の標旗」を掲げて街頭演説を行った疑い。
- 2025年7月24日:自民党千葉県連が「公職選挙法違反(標旗の混同使用)」だとして、千葉県警に告発状を提出。
- 2025年11月:岡野議員側が反省の弁を述べたことなどを受け、自民党側が告発を取り下げた(撤回)。
- 2025年12月23日:千葉県警が捜査を終え、書類送検を行った。
詳細・事実関係(なぜ書類送検されたのか)
1. 「標旗(ひょうき)」とは何か?
選挙期間中、候補者が街頭演説をする際には、選挙管理委員会から交付された「標旗」(三種の神器と呼ばれるアイテムの一つで、高札のようなもの)を立てる義務があります。
これは「正規に届け出た選挙活動であること」の証明書代わりです。公職選挙法では、この標旗を掲示できる数や種類が厳密に決められており、認められていない旗や、別の種類の旗を混ぜて使うことは禁止されています。
2. 具体的な違反内容
今回の容疑は、「選挙区」の応援演説の現場で、「比例代表」の標旗を使用したというものです。
- 選挙区と比例代表では、使える選挙カーの台数や活動のルールが異なります。
- 異なる区分の標旗を使うことは、実質的に「使える旗の数を不正に増やした(活動量を水増しした)」あるいは「有権者を混乱させた」とみなされ、公職選挙法違反となります。
3. なぜ「告発取り下げ」なのに送検された?
ここが疑問に思われやすいポイントですが、警察の実務上、一度受理した刑事事件は、最終的に「検察庁に書類を送る(送検する)」のが原則的な手続きです。
「告発の取り下げ」はあくまで被害者側(今回は自民党県連)の意思表示であり、犯罪の事実は消えません。警察は「捜査の結果、違反事実はあった」として書類を検察に送り、最終的な処分(起訴するかどうか)の判断を検察官に委ねた形になります。
よくある違反なのか?今後の進退は?
Q. この違反はよくあること?
選挙の現場において、運動員がうっかりルールを間違えることは珍しくありませんが、今回のように他党から正式に刑事告発され、書類送検まで至るケースは、国会議員クラスでは比較的珍しい(厳しい)事例と言えます。
通常は選挙管理委員会からの「警告(イエローカード)」で済むことが多いですが、今回は明確な証拠(SNSへの投稿写真など)があったことや、他党との対立関係の中で告発が行われたことが影響しています。
Q. 議員辞職や失職の可能性は?
現時点では、議員辞職や失職の可能性は低いと見られています。
- 理由1:すでに告発した側(自民党)が告発を取り下げているため、処罰を求める意思が弱いと判断される。
- 理由2:悪質性が高い「買収」や「虚偽事項公表」ではなく、形式的なルールの違反である。
一般的に、このようなケースでは検察が「起訴猶予(不起訴処分の一種)」とする可能性が高いと考えられます。起訴されなければ、公民権停止(立候補禁止)などのペナルティも発生せず、議員活動は継続可能です。
まとめ
- 岡野純子議員が書類送検された理由は、7月の参院選での「標旗(キャンペーン用の旗)の使い間違い」。
- 「選挙区」の活動で「比例代表」の旗を使ったことが公職選挙法違反とされた。
- 告発はすでに取り下げられているが、刑事手続きの一環として書類送検が行われた。
- 今後は検察の判断になるが、「起訴猶予」で決着し、議員の身分には影響しない可能性が高い。


