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【注意喚起】「カニカニ詐欺」の手口とは?勝手に送りつけられた時の対処法と法的ルールを徹底解説

年末年始が近づくと急増するのが、カニなどの海産物を強引に売りつける「カニカニ詐欺(送りつけ商法)」です。

「注文した覚えがないのに代引きで届いた」「断ったはずなのに商品が送られてきた」といったトラブルが後を絶ちません。しかし、2021年の法改正により、消費者は以前よりも強力に守られるようになりました。

この記事では、カニカニ詐欺の具体的な手口と、万が一遭遇した際の正しい対処法を時系列で分かりやすく解説します。

何が起きているのか(手口の時系列まとめ)

カニカニ詐欺は、単なる「押し売り」ではなく、消費者の善意や勘違いを利用した巧妙な手口が特徴です。一般的な流れは以下の通りです。

詳細・事実関係(なぜ騙されるのか)

この詐欺が厄介なのは、電話口での巧みなトークスクリプトにあります。国民生活センターや警察庁の情報を基に、主なパターンの詳細を整理しました。

1. 「同情」を誘うパターン

「コロナ禍の影響で在庫が余って倒産しそうだ」「助けてほしい」と情に訴える手口です。心優しい人がターゲットになりやすく、「少しなら協力しようか」と思わせる心理戦を仕掛けてきます。

2. 「既成事実」を捏造するパターン

「以前ご注文いただいた〇〇水産ですが」と、過去に取引があったかのように装います。「お礼に特別価格で提供します」と言われると、高齢者などは「そうだったかしら?」と記憶に自信が持てず、曖昧な返事をしてしまいがちです。

3. 「脅し・強引」なパターン

「名前と住所は分かっているんだぞ」「もう発送したからキャンセルできない」と強く迫り、恐怖心で断れなくするケースです。実際には、電話だけで勝手に発送することは特定商取引法違反の可能性があります。

法的ルールと対処法(2021年法改正による変化)

ここが最も重要なポイントです。かつては「送りつけ商法」に対して消費者が不利な面もありましたが、2021年7月6日の特定商取引法改正により、ルールが大きく変わりました。

【重要】商品は「直ちに処分」してOK

改正前は、注文していない商品が届いても「14日間は保管しなければならない」というルールがありましたが、現在は撤廃されています。

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
(中略)
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。出典:消費者庁「特定商取引法が改正されました」

つまり、身に覚えのないカニが届いた場合、すぐに捨てても、食べてしまっても(処分とみなされます)、業者に対して代金を支払う必要は一切ありません。後から請求書が届いても無視して構いません。

具体的な対処フロー

被害を未然に防ぐ、あるいは被害に遭ってしまった場合の具体的な行動指針です。

Step 1:電話がかかってきた時

Step 2:商品が届いてしまった時

Step 3:受け取ってしまった後

まとめ

カニカニ詐欺は、年末の慌ただしい時期や、人の善意につけ込む悪質な商法です。

この3点を家族全員で共有し、被害を防ぎましょう。

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