「いつもと同じ薬をもらったのに、会計が高くなっている」「アレグラやロキソニンに追加料金がかかると言われた」
病院や薬局でこのような経験をし、戸惑っている方が増えています。実はこれ、病院の値上げではなく、国の医療制度が大きく変わったことによるものです。
2024年10月から始まった「長期収載品の選定療養(せんていりょうよう)」という制度により、今までと同じように先発医薬品(ブランド薬)を選ぶと、追加の自己負担が発生するようになりました。
この記事では、なぜ追加料金がかかるようになったのか、具体的にいくら高くなるのか、そして今後はどうすれば良いのかを分かりやすく解説します。
何が起きたのか:2024年10月からの制度変更まとめ
まずは、制度が変わった経緯と現状を時系列で整理します。
- 2024年10月1日
「長期収載品の選定療養」制度がスタート。ジェネリック医薬品(後発薬)があるにもかかわらず、患者の希望で先発医薬品を選ぶ場合、追加料金が発生することに。 - 対象となる薬
特許が切れてから時間が経ち、ジェネリックが普及している薬(長期収載品)。花粉症薬の「アレグラ」や痛み止めの「ロキソニン」、保湿剤の「ヒルドイド」などが代表例。 - 2025年4月(薬価改定)
薬の公定価格(薬価)が見直され、これまで価格差がなく対象外だった一部の薬(ロキソニン錠など)も、先発品とジェネリックの価格差が開いたことで対象に含まれるケースが増加。 - 現在
多くの薬局で「先発品を希望する場合は有料です」という確認が徹底されており、知らずに選ぶと会計時に驚くケースが多発している。
詳細・事実関係:なぜ追加料金がかかるのか?
この仕組みは少し複雑ですが、ポイントを絞って解説します。
1. 「罰金」ではなく「差額の一部負担」
これは、国が「ジェネリック医薬品を使って医療費を節約してほしい」という意図で導入した制度です。
先発医薬品を使いたい場合、「先発医薬品とジェネリック医薬品(最高価格帯)の価格差の4分の1(25%)」を、保険適用外の「特別の料金」として患者が自腹で支払うルールになりました。
2. 具体的な計算イメージ
例えば、先発薬が1錠100円、ジェネリックが1錠60円だった場合:
- 価格差は40円です。
- この40円の4分の1である「10円」が、1錠あたりの追加料金(選定療養費)となります。
- これに消費税が加算されます。
- 残りの金額(ジェネリックの価格差額の4分の3)に対しては、従来どおり健康保険(3割負担など)が適用されます。消費税。
つまり、単に薬代が高くなるだけでなく、「保険が効かない自費部分」が上乗せされるため、今までよりも負担が確実に増える仕組みです。
3. 追加料金がかからないケース(例外)
すべてのケースで料金が発生するわけではありません。以下の場合は、これまで通り保険適用のみで先発医薬品を処方してもらえます。
- 医療上の必要性がある場合:「ジェネリックだとアレルギーが出る」「副作用が出る」など、医師が先発医薬品を使う必要があると判断した場合。
- 在庫がない場合:薬局にジェネリックの在庫がなく、やむを得ず先発医薬品を出す場合。
※単に「飲み慣れているから」「先発の方が安心だから」という理由は、個人の嗜好(希望)とみなされ、追加料金の対象となります。
世間の反応・公式情報
この制度導入に対し、現場やネット上では様々な声が上がっています。
「長年アレグラを飲んでいるが、急に高くなって驚いた」
「ロキソニンの湿布にも追加料金がかかると知り、ジェネリックに変えた」SNS上の患者の声厚生労働省は、増え続ける国民医療費を抑制し、国民皆保険制度を維持するために必要な措置であると説明しています。
まとめ:これから薬の料金はどうなる?
- アレグラやロキソニンなどの先発医薬品を「自分の希望」で選ぶと、確実に支払額が増える。
- 追加料金は「先発品とジェネリックの価格差の25%」
- 医師が「医学的に必要」と判断した場合はかからない。
今後も薬価改定のたびに対象品目が変動したり、価格差が変わったりする可能性があります。「どうしても先発品が良い」というこだわりがない場合は、薬剤師に相談してジェネリック医薬品への切り替えを検討するのが、家計を守るための賢い選択と言えるでしょう。


